近時の不況や震災の影響により、失職したり、事業を廃止せざるをえなかったりという場合もあります。また、不測の病気や事故によって働くことができなくなってしまうということもあり得るでしょう。
そのような場合に、生活保護を受けなければならないということになることもあろうかと思います。生活保護を受けることは、憲法で保障された生存権に基づく正当な権利であり、何ら不当なものではありません。とはいえ、ご本人では市区町村役場の担当者が話を聞いてくれないという場合も、残念ながらあります。そのような場合には、法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。長崎市のぴーすなう法律事務所では、生活保護受給のご相談・ご依頼も承っております。
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