長崎の弁護士、ぴーすなう法律事務所の魚住弁護士です。交通事故、債務整理、相続、離婚、労働問題、自己破産などお悩みの方はご相談下さい。

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債務整理

債務整理が必要になる場面

様々な金融機関からの借金を繰り返していくと毎月の返済額が膨らみ自分の収入だけでは返済が出来なくなる状態に陥ります。このような状態になると債務整理が必要となってしまいます。

債務整理にはどのような方法があるか

【任意整理】

任意整理とは「任意で借金を整理すること」です。裁判所など(公的機関)を利用せず債権者に直接交渉を行い毎月の支払額や利息について減額してもらったりして借金額を圧縮することで分割払いなどの方法を交渉によって行うことです。任意整理の場合債務が残ることがありますが現状の無理な返済額を借金額を圧縮することでこれから先収入の中で借金を返していきたいと考えている人に最も適した整理方法となります。
但し、債務についてご自身の収入では支払い出来ない場合、法的整理(民事再生または破産)といった法律的に手続きを行い、債務を減額・消滅させる選択となる場合もあります。

【民事再生】

債務の一部を法律で決められた基準に従って数年間(多くは三年間)で分割弁済することで、残りの債務を消滅させる方法です。

【自己破産】

法的整理でいう自己破産とは裁判所に「破産申立書」を提出して法律的手続きをもって「免責許可」をもらい、債務者の全ての債務(借金)をゼロにするという整理方法です。但し、これは債務者の負債額や実際の収入、資産などの状況を全て総合的に判断して「支払い不能」と裁判所で判断された場合に限ります。

具体的な手順

まず債権者に対して弁護士が介入した旨の通知を弁護士名で送付し、債権者からの請求をストップさせます。そして実際の債権額の調査を行います。同時に依頼された方の財産状況を開示してもらい債権額と照らし合わせながら「任意整理」「民事再生」「破産」の中で依頼された方の経済的再起更生に最適な方法を選択していきます。

自己破産について

自己破産とは裁判所に申立を行い、借金の返済を最終的に免除してもらう方法を自己破産といいます。
利息制限法の定めを利用しても債務の弁済が困難となると自己破産手続きを検討しなければなりません。破産手続きは債権者の申し立てにより裁判所が手続きの開始を決定します。破産手続きは資産と呼べるものが全くない人で免責不許可事由(浪費など)がない人で、破産手続の開始決定(旧破産宣告)と同時に破産手続を終了させ、免責手続に進みます。免責手続の中で負債の免除を受けます。このことを同時廃止といいます。
また生活費を控除後、目安としては20万円以上の資産がある人や免責に問題がある人の場合は少額管財手続となり破産管財人が選任されて債権者集会を経て、免責手続に進むことになります。

債務整理に入ってから完了するまで

みなさん気になるのは債務整理に入ってから全て終わるまで、どのくらい時間がかかるのかということではないでしょうか。債務整理には任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産があります。この債務整理によってかかる時間が変わってきます。早ければ半年程度で全て完了することもありますが、長ければ1年を超えることもあります。
但しどの債務整理においても債権者との交渉等は弁護士に一任していただくため債務整理手続きを開始した時点で債権者への取り立てや支払いは一旦停止となります。手続が長引いたとしても、その間はほぼ普通の生活ができますのでご安心ください。

債務整理が完了したら

自己破産とは裁判所に申立を行い、借金の返済を最終的に免除してもらう方法を自己破産といいます。
利息制限法の定めを利用しても債務の弁済が困難となると自己破産手続きを検討しなければなりません。破産手続きは債権者の申し立てにより裁判所が手続きの開始を決定します。破産手続きは資産と呼べるものが全くない人で免責不許可事由(浪費など)がない人で、破産手続の開始決定(旧破産宣告)と同時に破産手続を終了させ、免責手続に進みます。免責手続の中で負債の免除を受けます。このことを同時廃止といいます。
また生活費を控除後、目安としては20万円以上の資産がある人や免責に問題がある人の場合は少額管財手続となり破産管財人が選任されて債権者集会を経て、免責手続に進むことになります。