会社員や、アルバイトなど多くの方に身近な法律は労働法分野で、労働契約を規律する法律と言えます。
国が定めている労働法は一般の労働者の権利を保護する事を定めており、日本が定めている労働法に関する法律は数多くあり民法の原則が労働者の方に有利に修正しています。現代社会の多くの人は、会社を相手に交渉する事は出来ずに不当な取扱いを受けても黙認しないといけないのが現状です。ぴーすなう法律事務はあなたからご依頼・了解があった時から、代理人として会社との交渉をし、雇用問題・賃金問題、残業に関する問題など労働に関する問題を解決いたします。
内容をお聞きし、法的に解決するまでの流れをご説明いたします。ぴーすなう法律事務所では初回の面談は無料となっております。
弁護士費用の事をお話し、依頼者本人にご了解を頂いた上で委任契約書を作成します。費用は当事務所の規定にそって決定いたしますが、依頼内容に応じて多少変更する事もございますので、弁護士費用についてもご相談下さい。
法的な手続きをする事がないと分かった場合には弁護士が会社の担当者と交渉を行います。
解雇通知を受けて、給与が支払われなくなった場合などで交渉等で解決できる有余が無い場合には、会社に対し仮で賃金を支払う事を裁判所に求める手続きを行う事も出来ます。
訴えを起こされた会社が話し合いに応じる事が必要ですが、紛争解決斡旋手続きは行政が本件の当事者の間で話し合いによる解決を進めるものです。
賃金に関する問題や解雇に関する問題などは、裁判所と専門家が話し合いを行い問題解決を行う手続きです。大よそ3ヶ月程度の期間で完了します。様々な証拠資料を見た結果、解決の糸口となる解決案が提出されます。
双方の話し合いによる解決が出来ない場合は訴訟を起こして勝訴を目指します。多くの時間と労力が必要となりますが、判決による強制力の形で紛争解決が可能となります。
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