長崎の弁護士、ぴーすなう法律事務所の魚住弁護士です。交通事故、債務整理、相続、離婚、労働問題、自己破産などお悩みの方はご相談下さい。

損害賠償

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違法な行為で損害を受けた場合

違法な行為や契約違反、過失や故意により損害を受けた場合に損害賠償を請求できる場合があります。
一言で損害賠償と言っても多種多様なケースがありますが、具体的にどの様な損害が貴方に起きたのか、因果関係が認められるかどうかで、損害賠償請求が出来るかどうかやどの程度の金額が請求できるかは変動します。

ご相談頂ければ被害内容に応じて、そのケースでの損害賠償が認められるか、また認められた場合どの程度の金額になるのかをアドバイス出来たり、必要がありましたら代理人として相手の方と交渉したりする事や裁判を起こす事も出来ます。
損害賠償の問題は契約書などの客観出来る証拠が無い場合も多くあり、早めに弁護士にご相談ください。

〒850-0033 長崎市万才町6-11 三井ビル4階 TEL 095-816-1332 平日:午前9時〜午後5時30分 ※正午~午後1時を除く

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